警備員というとどんなイメージを思い浮かべるでしょうか? 人によって様々でしょうが、「何となく格好いい」という人もいれば「いつも道路で止めやがって」と思っている人もいるでしょう。ここでは、そんな警備員に関する事をお話しましょう。
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警備員というとどんなイメージを思い浮かべるでしょうか? 人によって様々でしょうが、「何となく格好いい」という人もいれば「いつも道路で止めやがって」と思っている人もいるでしょう。ここでは、そんな警備員に関する事をお話しましょう。
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警備員とは文字通り、警備をする人のことです。というと余りにも不親切ですね。でも、一言で説明するとそうなってしまいます。別名をガードマンと言いますが、これを聞いて、昔テレビでやっていた「ザ・ガードマン」をイメージしてはいけません。この番組で出てくるような警備員なんて絶対にいません。それに、順番が逆です。先にこのドラマがあって、後に警備員のことをガードマンと呼ぶようになったのですから。ちなみに、ガードマンという言葉は和製英語です。
警備員の歴史は、そのまま警備業界の歴史と繋がっていますので、少し見ていきましょう。日本で最初に警備会社が設立されたのは、1962年のことです。作られた当初は、知名度はほとんどありませんでした。しかし、1964年の東京オリンピックの選手村の警備、1970年の大阪万博の警備により一気に世間に浸透していきます。先程お話した「ザ・ガードマン」が放送されていたのもこの頃です。これで大きく発展した警備業ですが、その一方で、様々な問題が起こるようになりました。労働時間超過によるトラブルの発生、警察との制服の酷似による詐欺事件など、一時期警備業は大きく信用を落としていきます。そのような社会問題を踏まえ、1972年に警備業法が大きく改正されました。もちろん、それ以後も何度も法改正はされていますが、現在の警備業の基準となっているのは1972年改正の法律です。
多少古いデータですが、2004年の時点では、警備員は全国に474,922人いるという調査結果が出ているようです。その後、大きく増えたとか減ったとかの話は聞きませんので、現在も50万人を切るくらいの人数ではないでしょうか。
こう言っては身も蓋もありませんが、警備会社から募集・求人があり、応募して採用されれば、18歳以上であれば誰でも警備員になることが可能です。特別な能力や資格などは必要ありません。多くの警備会社は年中アルバイトを募集しています。アルバイトにしては警備員の給料はいいですし、時代の移り変わりもあって、最近では女性の警備員も増えています。しかし、警備員になったら偉いと考えるのは大間違いです。なぜなら、警備員の持つ特別な権限は何一つないからです。警備業法第15条にはこう書かれています。
「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」
思いっきり書いてありますね。「特別に権限を与えられているものでない」と。警察官と警備員の大きな違いはここです。警察官は、必要と認めた場合、他人に対して強制権を発動できますが、警備員にはそんなものはありません。ですから、警備員になったからといって、威張ることはできません。ただ、ちょっと偉そうな服を着ている人というだけです。
警備員と警察官の間には今述べたように大きな差があります。しかし、一般市民がこの違いを識別できないと、社会は大きく混乱してしまいます。そこで、警備員は警備員だとわかるような制服にすることが定められています。ワッペンの大きさなど細かな規定はたくさんありますが、簡単に言うと、「警察官・海上保安官と明確に区別がつけられるデザイン・色のものを制服にしなさい」です。昔、制服を悪用した詐欺事件があったことからも、このような規定になっています。
さて、もしあなたが警備員になりたいと思ったとしましょう。それはそれでとてもいいことです。でも警備員って何するの? と思っている人が多いでしょう。警備員の職務は、現在、以下の4つに区分されています。
一般的に「施設警備」と言われるものです。宿直みたいな仕事から、ビルなどの入退出の管理、駐車場の出入管理などもここに含まれます。
代表的なのは「交通誘導」です。他にも、イベントなどの観客の整理・誘導(雑踏警備という)などもここに含まれます。
「現金輸送」です。文字通り、現金入りの現金輸送車を運搬する業務です。
「身辺警護」です。ボディーガードみたいなものだと考えればいいでしょう。
警備員になるには、警備会社に採用されればいいのですが、採用即勤務というわけにはいきません。それは、警備員には「法廷研修」を受ける義務があるからです。新人警備員の場合は、業務につく前に、30時間の新任研修を受けなければなりません。また、現任の警備員であっても、半年ごとに8時間の研修を受けなければなりません。これを受け終わって、会社から現場に派遣されて、警備員としての業務が始まるのです。いくら警備員が特別な権限がないと言っても、職務内容から考えれば、特殊な仕事であることには変わりありません。時と場合によっては、身に危険が及ぶことすら有り得ます。そのため、警備員には、ある一定の知識を覚えてもらうことが必要なのです。そのための研修です。
警備員と警察官の間には今述べたように大きな差があります。しかし、一般市民がこの違いを識別できないと、社会は大きく混乱してしまいます。そこで、警備員は警備員だとわかるような制服にすることが定められています。ワッペンの大きさなど細かな規定はたくさんありますが、簡単に言うと、「警察官・海上保安官と明確に区別がつけられるデザイン・色のものを制服にしなさい」です。昔、制服を悪用した詐欺事件があったことからも、このような規定になっています。
最後に、警備員に関する資格を紹介しましょう。
1982年の法改正により制度化された国家資格。都道府県公安委員会が行う講習を受講し、修了考査に合格することで取得できます。受講資格者は、警備員検定1級合格者、警備員検定2級合格者で継続して1年以上警備業務に従事している現警備員、もしくは最近5年間で警備員として勤務した期間が通算して3年以上の者となっています。
上と同様、1982年の法改正により制度化された国家資格。講習を受講し、修了考査に合格することで取得できます。受講資格は特にありません。
1986年の国家公安委員会規則によって定められた国家資格。警備員検定とも言われています。業務内容によって6種類に分類されており、それぞれに1級と2級があります。1級は、2級取得後1年以上たたないと取得することはできません。都道府県公安委員会の実施する学科および実務試験に合格することで取得できます。
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